任意売却の流れ
「任意売却という言葉は知っているけど、相談に行く勇気が出ない」
「手続きが難しそうだし、不安が大きい…」
このような理由から任意売却という選択ができずに、不動産が競売にかけられてしまうお客様も多くいらっしゃいます。私達は、ひとりでも多くのお客様に任意売却のメリットを知ってもらい、人生の再スタートを切っていただきたいと考えています。
そこでこちらでは、当社での任意売却の流れについてご説明をさせていただきます。
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1. 住宅ローンの滞納
住宅ローンの返済が滞ると、まずは金融機関から滞納期間に応じて電話や督促状などが届きます。
金融機関にもよりますが、滞納が6ヶ月ほど続くと「期限の利益の喪失通知(予告)」という書面が届き、これを放置すると競売手続きに入ってしまいます。この段階に進んでしまうと、時間的な余裕がなくなるため、できるだけ早めのご相談をおすすめします。
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2. 当社へのご相談
電話やメールにてご相談を承ります。お客様が希望される場所にお伺いさせて頂くことも可能です。
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3. 物件査定
該当物件を査定させていただきます。物件の状況や役所調査、類似物件の過去の成約事例から、成約予想価格を導き出します。
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4. 当社との媒介契約
任意売却をお任せいただけることになりましたら、お客様と当社の間で専任媒介契約を締結します。ここで交わした媒介契約書は、債権者に対して任意売却の交渉を行う際に提示します。
売却対象となる不動産に連帯債務者や連帯保証人がいる場合には、その方々にも売却の意思を確認します。 -
5. 債権者と交渉
当社の担当者がお客様に代わって販売価格や配分案について債権者と交渉をおこない、任意売却の合意を得ます。
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6. 不動産の販売活動
債権者の合意が得られ次第、不動産を売り出します。
一般の売却物件と同様に、不動産流通機構への登録、折り込み広告やインターネットの不動産検索サイト掲載など、お客様と物件に合った売却活動をおこないます。 -
7. 売買契約の締結
買主が決まったら債権者に連絡し、売買価格、配分案の作成、抵当権の解除、差押えの取り下げの確認・合意をおこなった上で、お客様と買主の間で売買契約を締結します。
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8. お客様の引越し
お客様には、決済日までに引越をしていただく必要があります。ご希望があれば、当社で引越先をお探しすることも可能です。
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9. 不動産の引渡し、代金決済
売却代金の決済が完了したら、抵当権の抹消や差押えの取り下げ、購入者への不動産の引渡しをおこないます。
決済後、債権者への返済および仲介手数料、登記費用引越費用等を分配して、任意売却の手続きは全て完了となります。